ページ末にある規約をよくお読みになり、ご了承いただけましたら下記より会員お申込フォームをお送りください。
お申込みいただきました時点で、規約にご同意いただきましたものとみなします。
たけべカフェグロップ(T・C・G) 規約
(名称)
第1条 この会は、たけべカフェグロップと称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、岡山市北区建部町建部上609番地に置く。
(目的)
第3条 この会は、建部地域の魅力アップに関する活動を行い、地域活性化に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 この会は前条の目的を達成するために、広報活動を行い次の事業を実施する。
(1)新商品開発
(2)イベント等への参加
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し、入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、総会においての承認を得るものとする。
(会費)
第7 条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
2 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)正会員 3,000円
(2)賛助会員 1,000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を3年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監査役
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席のときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
4 会計は、本会の出納事務を担当する。
5 監査は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第12条 この会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則、事業等の変更
(2) 解散
(3)事業計画並びに収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関しする重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14 条 役員会は、役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(資産の管理)
第15条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第16条 本会の資産で別に総会において定めるものを処分し、又は担保する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
(事業報告書及び決算)
第17 条 会長は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない、
(事業年度)
第18条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(事務局)
第19条 この会の事務を処理するするため、事務局を置く。
(委任)
第20条 この会に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第21 条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
付 則
この会則は、平成31年2月5日から施行する。
Takebecafegrope たけべカフェグロップ 岡山県岡山市北区建部町